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マイナンバー制度の用語集

マイナンバー制度に関連する用語集です。

用語集(住⺠記録)

  • 宛名番号:市区町村内において業務ごとに個⼈⼜は法⼈を⼀意に識別するために付番した番号のこと。「個⼈番号」、「住記個⼈番号」と呼ばれることもあるが、番号法に基づく「個⼈番号」(いわゆるマイナンバー)と混同されかねないため、本仕様書上は「宛名番号」と呼ぶ。
  • オンラインによる転出届・転⼊(転居)予約:個⼈番号カード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転⼊(転居)予約を⾏い、転⼊地市区町村が、あらかじめ通知された転出証明書情報(⽒名、⽣年⽉⽇、続柄、個⼈番号、転出先、転出の予定年⽉⽇等)により事前準備を⾏うことで、転出・転⼊⼿続の時間短縮化を図るサービス。令和3年通常国会において、法が改正され、ワンストップ化を図ることとされた。なお、当該「転⼊(転居)予約」の表記については「転⼊届の特例及び住⺠票の写しの 広域交付の運⽤上の留意事項」、「オンラインによる転出届・転⼊(転居)予約地⽅公共団体向けガイドライン」等より引⽤している。
  • 機関別符号:情報ネットワークシステムと情報照会者間で個⼈を⼀意に特定する番号。住⺠票コードをもとに⽣成され情報保有機関ごとに番号が異なる。
  • 軽微な修正:常⽤平易な⽂字への変更に伴う⽒名⼜は住所に係る記載の修正、⽂字の同定に伴う⽒名⼜は住所に係る記載の修正、⾏政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字⼜はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正、地番の変更に伴う住所に係る記載の修正、住居表⽰の実施⼜は変更に伴う住所に係る記載の修正、共同住宅、寄宿舎、下宿等の建築物の名称⼜は建物の賃貸⼈の変更に伴う住所に係る記載の修正等を⾏った場合の記載の修正の事由。
  • 個⼈番号:番号法第7条第1項⼜は第2項の規定により、住⺠票コードを変換して得られる番号であって、当該住⺠票コードが記載された住⺠票に係る者を識別するために指定されるもののこと。いわゆるマイナンバー。
  • 個⼈番号カード:⽒名、住所、⽣年⽉⽇、性別、個⼈番号等が記載され、本⼈の写真が表⽰され、かつ、これらの事項等が電磁的⽅法により記録されたカードのこと。いわゆるマイナンバーカード。なお、「マイナンバーカードの呼称について」(平成 28 年2⽉5⽇付け内閣府⼤⾂官房番号制度担当室・総務省⾃治⾏政局住⺠制度課事務連絡)では、国⺠に広く周知される媒体における個⼈番号カードに係る表記については、原則として「マイナンバーカード」を使⽤することとしている。
  • ⼾籍届出:⼾籍法に基づく届出(例:出⽣届、死亡届)のこと。⼾籍法に基づく届出は、本仕様書上は、「届出」ではなく、「⼾籍届出」と呼ぶ。「届出」、「申出」も参照のこと。
  • 再転⼊:かつて、ある市区町村の住⺠であった者が、元の市区町村に転⼊すること。概念上は、住⺠でなくなってから何年経過しても再転⼊である。
  • CS:Communication server(コミュニケーションサーバ)の略。各市区町村の既存住⺠記録システムと住基ネットを接続するためのサーバのこと。
  • ⽀援措置対象者:配偶者からの暴⼒(DV)、ストーカー⾏為等、児童虐待及びこれらに準ずる⾏為の被害者で、市区町村に対して住⺠基本台帳事務における DV 等⽀援措置を申し出た者。加害者からの「住⺠基本台帳の⼀部の写しの閲覧」、「住⺠票(除票を含む。)の写し等の交付」、「⼾籍の附票(除票を含む。)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられる。
  • J-LIS:地⽅公共団体情報システム機構のこと。地⽅公共団体情報システム機構法(平成 25 年法律第29 号)に規定された地⽅共同法⼈である。出資⾦は地⽅公共団体から出資され、法の規定による事務を地⽅公共団体に代わって⾏うとともに、情報システムの開発及び運⽤、教育及び研修、調査研究等の業務を⾏う。
  • 住基ネット:住⺠基本台帳ネットワークシステムの略。住⺠の基本情報を⾃治体共同の本⼈認証基盤で管理する⽅式に整備して、住⺠基本台帳業務を全国共通で⾏うた めに、各市区町村のシステムをネットワーク化したもの。住基ネット全国サーバ、都道府県サーバ、住基ネット CS(市町村 CS)から構成される。
  • 住⺠票:住⺠票(原票)のこと。住⺠票の写しを単に「住⺠票」と呼ぶこともあるが、本仕様書では、単に「住⺠票」と⾔った場合は、住⺠票(原票)のことを指す。
  • 住⺠票コード:規則第1条により、無作為に作成された 10 桁の数字と1桁の検査数字を組み合わせて定められた数字のこと。他の住⺠とは重複しない番号である。
  • シリアル番号:電⼦証明書において⼀意に識別するための番号のこと。
  • 世帯番号:各市区町村がシステムで独⾃に世帯を管理するために付番する番号のこと。同⼀の世帯に属する住⺠には同⼀の世帯番号が振られ、異なる世帯に属する住⺠には異なる世帯番号が振られる。
  • 団体内統合宛名システム:市区町村内の業務システムが個別に保有する個⼈、法⼈の宛名情報(⽒名・性別・住所・⽣年⽉⽇)を統⼀的に管理するシステム。番号制度における情報連携に当たって必要な符号の取得に係る機能、宛名情報を団体内統合宛名番号、個⼈番号とひもづけて保存し、管理する機能、中間サーバーからの要求に応じて宛名情報を通知する機能等を有する。情報連携を⾏うため、中間サーバーにおいて、各地⽅公共団体の保有する個⼈情報と符号(情報提供ネットワークシステムにおける情報連携において、個⼈の特定のために⽤いられる⾒えない番号)をひもづけて管理することになるが、セキュリティ確保の観点から中間サーバーでは個⼈番号そのものは保有できず、各地⽅公共団体において⼀意に特定の個⼈を識別する番号(団体内統合宛名番号)と符号をひもづけて管理することとしている。 各種事務において情報連携を⾏うためには、別途、個⼈番号と団体内統合宛名番号のひもづけを管理するシステムが必要となり、団体内統合宛名システム等がこの役割を担う。
  • 団体内統合宛名番号:既存業務システムが個別に保有している宛名情報(⽒名・住所等の4情報や送付先住所等)を統合・管理し、さらに市区町村内で個⼈を⼀意に特定できる番号。団体内宛名統合システムにおいて個⼈番号とひもづけて管理される。番号制度導⼊以前に市区町村が保有していた宛名番号は、同⼀⼈に対してそれぞれの業務システムで異なる番号が付番されているケースが多かったため、番号制度の導⼊に当たり、既存の宛名番号を統⼀し「団体内統合宛名番号」として管理する必要があった。
  • 中間サーバー:番号制度における各機関間の情報連携に伴い、番号法別表第2等で情報連携できると規定した副本データの連携を⽬的とするサーバのこと。これらのサーバで、⾏政機関等において、特定個⼈情報(個⼈番号を含む個⼈情報)の提供を管理するために、総務⼤⾂が設置・管理するシステムである「情報提供ネットワークシステム」と、「団体内統合宛名システム」を含む番号法別表第2等の情報(データ)を扱う「住⺠記録システム」等の業務システム間におけるデータ受渡しをする「⾃治体中間サーバ」を指す。なお、番号制度においては、社会保険診療報酬⽀払基⾦が運⽤する「医療保険者等向け中間サーバー」も中間サーバーと呼ばれることがあるが、本仕様書においては、「⾃治体中間サーバ」を指す。
  • 通称:外国⼈住⺠の⽒名以外の呼称であって、国内における社会⽣活上通⽤していることその他の事由により居住関係の公証のために住⺠票に記載することが認められるもの(令第 30 条の 26 第1項)。なお、通称名/併記名の区分は旧外登法時代の名残であり、現⾏法ではないため、本仕様書においてはこれらの⽤語を⽤いない。在留カード等にローマ字⽒名と漢字⽒名が併記されている場合であれば、いずれも⽒名として住⺠票の⽒名欄に記載するものである。
  • 続柄:世帯主とその世帯員との関係を⽰したもの。妻、⼦、⽗、⺟、妹、弟、⼦の妻、妻(未届)、妻の⼦、縁故者、同居⼈等と記載する。
  • デジタル⼿続法:情報通信技術の活⽤による⾏政⼿続等に係る関係者の利便性の向上並びに⾏政運営の簡素化及び効率化を図るための⾏政⼿続等における情報通信の技術の利⽤に関する法律等の⼀部を改正する法律(令和元年法律第 16 号)のこと。
  • 転出確定:転⼊通知の受理の処理と転出予定者の住⺠票の消除の処理をまとめた概念として⽤いられることがあるが、転⼊通知の受理が想定されない国外への転出についても「転出確定」という⽤語が⽤いられる等、意味に紛れがあるため、本仕様書では、「転出確定」の⽤語は⽤いず、転⼊通知の受理の処理(4.1.3.1)と転出予定者の住⺠票の消除の処理(1.1.5 及び 4.0.2)と分けて記載している。
  • 転出予定者:転出届を⾏ったが、転出予定年⽉⽇及び転⼊通知に記載された転⼊⽇が到来していないため住⺠票(原票)が消除されていない者のこと。
  • 特定個⼈情報:個⼈番号(個⼈番号に対応し、当該個⼈番号に代わって⽤いられる番号、記号その他の符号であって、住⺠票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個⼈情報のこと(番号法第2条第8項)。
  • 特例転⼊:法第 24 条の2による「転⼊届の特例」を利⽤した転⼊のこと。個⼈番号カードを利⽤し、転出時に転出証明書の交付に代わり、住基ネットを通じて転出証明書情報を転⼊地市区町村へ通知し、転⼊⼿続の際に個⼈番号カードを提⽰し暗証番号を⼊⼒することで転⼊届が可能となる。
  • 特例転⼊を利⽤した転出:法第 24 条の2による「転⼊届の特例」による転⼊を利⽤した転出のこと。「特例転出」の⽤語が⽤いられる場合があるが、本仕様書では、この⽤語は⽤いない。
  • 届出:法に基づく届出(法第4章。例:転⼊届、転出届)のこと。本仕様書では、単に「届出」と⾔った場合は、⼾籍法に基づく届出(例:出⽣届、死亡届)を含まない。⼾籍法に基づく届出は、本仕様書上は、「届出」ではなく、「⼾籍届出」と呼ぶ。「⼾籍届出」、「申出」も参照のこと。
  • 符号:(番号制度の⽂脈で)情報提供ネットワークシステムと情報照会者等間で、個⼈を⼀意に特定する番号。住⺠票コードを元に⽣成され、情報保有機関ごとに番号が異なり、情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携する際に、安全性確保の観点から個⼈番号に代わって⽤いられる。個⼈番号を⽤いて住基ネットから情報提供ネットワークシステムを介して取得し、情報提供ネットワークシステム及び情報保有機関において情報連携を⾏う際の個⼈の識別⼦となる。番号法施⾏令第 20 条において、「情報提供⽤個⼈識別符号」と定義されているものと同⼀である。⽂字の⽂脈での「符号」は、「⽂字コード」を参照のこと。
  • マイナポータル:⼦育てや介護をはじめとする⾏政⼿続の検索やオンライン申請がワンストップで実施でき、⾏政からのお知らせを受け取ることのできるサイト。
  • 申出(もうしで):法に基づく届出(法第4章。例:転⼊届、転出届)ではなく、職権による住⺠票の記載等の参考とする申出のこと。例えば、転出をした⽇から 14 ⽇を経過して転出届がなされた場合、転出届として受理することは適当ではなく、転出届の書類に記載された事項等を資料として、職権で住⺠票(原票)を消除することになるが、 この場合の転出届の書類の提出が「申出」に当たる。「届出」、「⼾籍届出」も参照のこと。
  • 公的個人認証システム:通称、「JPKI」。インターネット上での本人確認に必要な、「個人」の電子証明書を提供するためのサービス。インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認する機能を提供。他に、「法人」のための商業登記認証局、「官職(国)」の認証局(政府認証基盤「GPKI」)、「職責(地方公共団体)」の認証局(LGPKI)」)などが存在する。


用語集(医療保険)

  • 医療保険者等:医療保険制度を運営している医療保険者等のうち、「全国健康保険協会」、「健康保険組合」、「国民健康保険組合」、「後期高齢者医療広域連合」を指す。番号制度対応はすべての医療保険者において必要であるが、市町村国保等他の医療保険者については、総務省等他省庁の支援対象に含まれているため、本手引きの対象としていない。
  • Digital PMO:医療保険者等を含めた特定の機関に対して、番号制度導入に係る対応のために必要となる情報の提供等に利用するサイト
  • 医療保険者等向け中間サーバー等:医療保険者等向け中間サーバー、運用支援環境、運用支援環境(情報提供サーバー)から構成されるシステムの総称
  • 医療保険者等向け中間サーバー:番号法の規定に基づき、医療保険者等において保持する特定個人情報の副本を保存・管理し、情報提供ネットワークシステム等を経由した情報連携、機関別符号及び情報提供等記録の管理等の役割を担うシステムを指す。
  • 運用支援環境:資格履歴の管理等、業務支援の役割を担うシステムを指す。
  • 運用支援環境(情報提供サーバー):住民基本台帳ネットワークシステムとの連携に係る役割を担うシステムを指す。
  • 機関別符号:情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携する際に、安全性確保の観点から個人番号に代わって用いられる、情報保有機関ごとに振り出される数値や文字列のことを指す。情報提供ネットワークシステム及び情報保有機関において情報連携を行う際の個人の識別子となる。個人番号を用いて住基ネットから情報提供ネットワークシステムを介して取得する。なお、番号法施行令第20条において、「情報提供用個人識別符号」と定義されているものと同一である。 ※全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合については、医療保険者等毎の機関別符号は取得せず、便宜上、支払基金が取りまとめて機関別符号を取得する。
  • 個人番号(マイナンバー):住民登録されている全ての方に対して、住所地の市町村長が指定する1人1番号の番号(12桁)を指す。原則として、一度指定された個人番号は生涯変わらない。個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、本人の請求又は市町村長の職権により、新たな個人番号が指定される。
  • 個人番号関係事務:番号法第9条第3項の規定により、個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務を指す。
  • 個人番号利用事務:番号法第9条第1項又は第2項の規定により、保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務を指す。
  • しきい値判断:特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、特定個人情報保護評価を実施するに際して、①対象人数、②評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数(以下「取扱者数」という。)、③評価実施機関における平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号第4条第8号ロに規定する特定個人情報に関する重大事故の発生(評価実施機関が重大事故の発生を知ることを含む。以下同じ。)の有無に基づき、実施が義務付けられる特定個人情報保護評価の種類を判断することを指す。
  • 社会保障・税番号制度(番号制度):社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会基盤(インフラ)を指す。
  • 情報提供等記録開示システム(マイナポータル):行政機関が個人番号(マイナンバー)の付いた自分の情報をいつ、どことやり取りしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅等のパソコン等から確認できるネットワークシステムを指す。
  • 情報保有機関:情報提供ネットワークに接続し、これを用いて情報連携を行うことが認められた情報照会者(番号法別表第二の第1欄に規定)と情報提供者(番号法別表第二の第3欄に規定)、具体的には行政機関、地方公共団体、独立行政法人、及びその他行政事務を処理する者(医療保険者等が含まれる)を指す。
  • 情報連携:情報提供ネットワークシステムを用いた特定個人情報の照会・提供を指す。
  • 通知カード:個人番号を本人に通知するために市町村長が送付する紙製のカードを指す。券面に、個人番号、氏名、住所、生年月日、性別、発行年月日が記載される。券面に個人番号が記載されているため、本人や個人番号利用事務実施者が番号を確認する目的で使用できるが、顔写真は表示されないため通知カードだけで本人確認はできない。本人確認のためには、主務省令で定める書類の提示が必要である。
  • 統合専用端末:医療保険者等が、中間サーバー等を使用した各種業務を行うための端末を指す。
  • 特定個人情報:個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号、その他符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指す。また、狭義の意味としては、中間サーバーに副本として保存する情報の総称を指す。
  • 個人情報保護委員会:個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを任務とする内閣府外局の第三者機関を指す。情報提供ネットワークシステム及び情報照会機関・提供機関に対する監視・監督や特定個人情報保護評価などが所掌事務である。特定個人情報保護委員会を改組する形で平成28年1月1日に発足。特定個人情報保護委員会が担ってきたマイナンバーの適正な取扱いの確保を図るための上述の業務を全て引き継ぐとともに、新たに個人情報保護法を所管し、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いの確保に関する業務を行う。
  • 特定個人情報ファイル:個人番号をその内容に含む個人情報ファイルを指す。
  • 特定個人情報保護評価(PIA):特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報を保有することで漏えいなどが発生するリスクや影響に関する分析を行い、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを指す。所定の様式の評価書に記載し、公表する。特定個人情報保護評価を行う義務があるのは、①行政機関、②地方公共団体、③独立行政法人等、④地方独立行政法人、⑤地方公共団体情報システム機構、⑥情報連携を行う事業者(①~⑤以外で番号法別表第二に掲げられている者をいい、具体的には健康保険組合など)であり、属性や規模等によって、行う評価項目が異なる。
  • 取りまとめ機関:医療保険者等向け中間サーバー等を設置・運用する機関の総称であり、「社会保険診療報酬支払基金(以下支払基金)」及び「国民健康保険中央会(以下 国保中央会)」が共同で担う予定となっている。
  • 番号法(マイナンバー法):行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を指す。行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手続その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるもの。
  • 被保険者枝番:医療保険者等内で個人を一意に識別するための番号。
  • 法人番号:社会保障・税番号制度において、国税庁長官が法人に対し、通知する番号を指す。法人番号は広く活用されることを想定し、法人の名称や所在地とともに公表されることとなっている。
  • 本人確認:個人番号を取得する際、提示された個人番号が正しいことの番号確認と、身元(実在)を証明できる書類等の提示を求める身元確認を行うことを指す。

参考資料