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マイナンバー制度と住民基本台帳

住基システムは、住民基本台帳法に基づいて住民基本台帳を管理し、住基ネットを通して全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みです。

住民基本台帳

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。

  • 選挙人名簿への登録
  • 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
  • 児童手当の受給資格の確認
  • 学齢簿の作成
  • 生活保護及び予防接種に関する事務
  • 印鑑登録に関する事務

住基ネット

住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)とは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化のため、住居関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

住基ネットで保有している情報は、氏名、通称、住所、生年月日、性別、住民票コード及びこれらの変更情報だけです。これらは住民基本台帳法で決められています。

住基ネットとの通信が発生する処理(CS連携)には主に以下があります。

  • 異動
    • 転入(別の自治体から住民が引っ越してくる)、特例転入(引越し手続きオンラインサービス)
    • 転出(別の自治体へ住民が引っ越していく)、転入通知の受理
    • 転居(同じ自治体内で住所が変わる)
    • 出生(生まれた子供を世帯に紐付ける)
    • 死亡(住民票を削除する)
    • 職権修正(住民情報を職員の権限で修正する)
      • 例:住民の名前に含まれる外字を修正するときは「軽微な修正」として電文を送信する
  • 番号連携
    • 個人番号の新規付番、修正要求
    • 符号の取得
      • 情報提供ネットワークシステムで使用する機関別符号の取得要求を送り、その結果は中間サーバに符号が格納される
    • 電子証明書のシリアル番号取得(シリアル番号と住民票コードの対応情報の取得)
      • 宛名番号と利用者証明書電子証明書のシリアル番号を紐付けるため

住民票コード

住民票コードとは、住民基本台帳に記録されている全ての住民に対して付与される11桁の数字です。 パスポートの申請など法律で定められた行政機関の申請や届出の際に本人確認として使われ、民間企業での利用は禁止されています。

マイナンバー

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての住民に対して付与される住民票コードを変換して作られた12桁の数字です。 国の行政機関や都道府県・市区町村などが保有する個人情報の名寄せを行い、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに行うことで国民の負担を軽減したり、行政手続きの無駄をなくしたりすることを目的としています。

マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策の分野に限定されているが、民間企業でもマイナンバーを利用することができます。

マイナンバー付番・副本登録の流れ

事前準備

  1. J-LISは、住民票コードリストを作成する。
  2. 住基システムは、未使用の住民票コードをJ-LISから複数個取得してDBに保持する。少なくなってきたら都度J-LISに要求して住民票コードを貯めておく。

住民情報登録時(個人番号付番・団番付番)

以下は「出生届」受理時の処理の流れについて説明します。

  1. 住民は、出生届を提出する。
  2. 住基システムは、世帯を選択した後に子供の情報を登録する。その際に未使用の住民票コードを割り当てる。
  3. 住基システムは、住基ネット経由でJ-LISに住民票コードを送信して、マイナンバーの要求をする。
  4. J-LISは、通知された住民票コードに対応したマイナンバーを生成する。
  5. J-LISは、住民票コードとマイナンバーの対応テーブルの情報を返す。
  6. 住基システムは、住基テーブルに住民票に対応するマイナンバーを登録する。
  7. 住基システムは、住基ネット経由でJ-LISにマイナンバーを追加した本人確認情報を送信する。
    • ※本人確認情報=基本4情報+住民票コード+マイナンバー
  8. 住基システムは、団体内統合宛名システムに団体内統合宛名番号付番要求を行う。そのとき宛名情報と個人番号を送信する(宛名連携)
  9. 団体内統合宛名システムは、LGWAN経由で中間サーバに団体内統合宛名番号通知を送信する。

参考資料:地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン

引越し手続オンラインサービス(転入転出OSS)

引越しワンストップサービスとは、市区町村への行政手続だけでなく、ライフライン(電気・ガス・水道)等の民間手続も含め、引越しに伴う手続をオンラインにて一括で行うことを可能とする仕組みです。

この取り組みの一環として、2023年2月から全ての市区町村で、マイナポータルを通じた転出元市区町村への転出届の提出や、転入予定市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)が可能となりました。 本サービスを利用することで、届出人は転出元の市区町村への来庁が原則不要となります。また、マイナポータルを通じて転入予定市区町村での必要な手続や持ち物が確認でき、手続漏れや持ち物忘れを防止することができます。

引越し手続オンラインサービスを利用することで、住民は転出証明書(4情報や住民票コードが含まれる書類)を転入先市町村まで運ぶ必要がなくなります。 また、引越し手続オンラインサービスによる転入を「特例転入」と呼びます。

参考資料:マイナポータル等を通じたオンラインによる転出届・転入(転居)予約の実現に向けた取り組みについて – デジタル庁


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