個人情報保護法における個人識別符号について説明していきます。
特定と識別のちがい
特定とは、個人情報から構成されるデータベースが与えられたとき、あるレコードを1人の個人に結びつけることです。 一方で、識別とは、それ単体では個人に結びつけられないのですが、それが誰か1人の個人であることがわかる状態のことです(個人に割り当てられるIDが想像しやすいかと思います)。 例えば、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)は個人を「特定」することができ、マイナンバーは個人を「識別」することができます。
個人識別符号
個人情報保護法における個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができる符号として、政令で定められたものを指します。 「個人識別符号」が含まれる情報は、全て「個人情報」として個情法の保護対象となります。 具体的には、個人識別符号には以下のものがあります。
- マイナンバー
- 運転免許証番号
- 保険証番号
- その他広く個人を識別するために与えられた識別符号
- 個人識別に利用するために加工された指紋や顔画像情報など
ただし、全てのユーザIDに相当する情報が個人識別符号になるとは限りません。以下の要素を総合的に勘案して判断されています。
- 情報の機能、取り扱いの実態などを含めた社会的意味合い
- 情報が一意であるかなど、個人と情報の結びつきの程度
- 情報の内容の変更が頻繁に行われていないかなど、情報の不変性の程度
- 情報に基づき直接個人にアプローチできるかなど、本人到達性
そのため、携帯電話の通信端末IDや携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス、Webサービス等のユーザIDは、個人識別符号に該当するとはいえないものと考えられています(第189回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 平成27年5月8日 答弁参照)。
以上です。